2012年2月 4日 12:10
トムクルーズ主演の映画が面白い。
家内は1度は一人で、一度は私と2度も見ても、面白かったらしい。
(少々ネタバレ)ロシアのクレムリンに将校に成り済まして潜入するときに、入り口で偽造IDカードを使用します。ショーンコネリーの007の時代よりも格段に進歩しており、単にカードを偽造しただけではダメ。カードの内容を中央のコンピュータと照合して一致しないと認証されません。カードの偽造とコンピューターシステムへのハッキングが1セットで"成り済まし"が成立します。
ブランド品のニセモノが多い某国。
その某国の某機関は、そうしたニセモノ撲滅の為に、販売業者を審査して、安心マークを与えています。それでも、まだまだブランド品のニセモノ被害は無くなりません(買う人がいるからということも大きな要因です)。フィリピンでパーティー中に某機関の人と臨席となったので聞いてみました。
「そういう事業者をどのように審査して安心マークを与えないようにしているのか?」
「しっかりやっている。事業者には、ブランドからの製造許可あるいは委託契約などを提示されている。ただし。。。」
「ただし?」
「その許可証の真偽は100%チェックできない。」
つまり偽造書類を見破れないので、審査時は、(製造許可あるいは委託契約などの)書類提示があれば、安心事業者となってしまう可能性があるということなのです。
"フィリピンで活況、偽造文書ビジネス 免許も学位も金次第"
http://www.cnn.co.jp/business/30005444.html
「「本物が手に入れば、どんなものでも偽造できる。あとは、金額次第だ」と力強く答えた。」
力強く応えられても困りますが、少なくとも、物理的な書類の偽造"技術"は、進歩しているので、前述のコンピューターシステムとの照合を組み合わせないと、野放しになってしまうのだと思われます。
そういえば、以前、facebookに革のパスポートケースノ写真をShareするために掲載したところ、一緒に写っていた日本国パスポートの写真を「見せてほしい」と何度も依頼メールがきたことがありました。(友人のみ閲覧許可していた)思えば、偽造の参考にする目的だったのかもしれません。
* * *
久々に宝くじを買いまして、当選日にウェブで確認しました。
1等 4000万円 05組 173828番
「どれどれ。手元のくじは。。178283番。はずれか。。!!?」
並びが違いますが、番号の組み合わせは一緒です!!
偽造したくなる衝動。。。ああああ。。。W
2012年1月29日 12:59
失恋の歌の歌詞みたいですが、今回のテーマは、最近欧州で欧州委員会がまとめて法案化されつつある「忘れられる権利」についてです。(まだ欧州議会とEU加盟各国に承認されるプロセスがありますが)
・「忘れられる権利」に関するプレスリリース(英語) -
EU公式サイト
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
(サイトより抜粋。意訳。)
「この「忘れられる権利」は、オンライン上のデータ保護の危険性管理をすることのよりよい助けとなるだろう。正当な理由がない限り、個人データはすみやかに消せるようになるだろう」
A 'right to be forgotten' will help people better manage data protection risks online: people will be able to delete their data if there are no legitimate grounds for retaining it.
これまで、オンライン上に掲載されたデータは、「名誉毀損やプライバシーの侵害がないと、削除要求ができなかった」が、
「It can be anything from a name, a photo, an email address, bank details, your posts on social networking websites, your medical information, or your computer's IP address」
名前、写真、メールアドレス、銀行データ、SNSへの書き込み、医療データ、IPアドレスが含まれます。
欧州で承認され発効されると日本にも影響が及ぶ可能性があります。日本の消費者が欧州の会社からインターネットで物品やサービスを購入する場合や、日本の居住者が欧州のオンラインサービスを利用して、個人情報が欧州のシステム上に蓄積されている場合には、「忘れられる権利」を行使するために、削除依頼を出せるかどうか。反対に欧州の消費者や住民が日本のサービスを使った場合には、同じ権利を日本の事業者に要求した場合には、どうするか。サービスの利用が越境するときには、こうした権利の範囲を越境させるために、相互に取り決めをする必要が出てくるでしょう。
「高飛びする」のは、犯罪者が逮捕を免れるために、捜査権限が及ばない、犯罪者引き渡しの取り決めがない国へ逃亡することですが、オンライン上のデータを「高飛びさせる」ことも出てくるでしょうか。証拠隠滅の恐れもあるので、依頼後、一定期間を置いて削除されるなどの、対応も考えられそうです。
2012年1月25日 23:37
メーカーが機内持ち込み対応として販売しているアーミーナイフ型の入れ物に入ったUSBメモリを没収された
「持ち物検査」(http://www.quon.asia/yomimono/lifestyle/law/2011/12/19/2967.php)の第2弾。
「昨年の初めから数えると、海外出張には10数回(省略)~中国1回(チャイナエア)、台湾12回(チャイナエア、エバー、JAL)、米国1回(UA)、韓国1回(大韓航空)、シンガポール1回(シンガポール航空)」
で、今回は台湾出張で使用する航空会社は、始めてのANA。
それから、今回はカバンを新調。いつも使用しているREMOWAのトランクは、2泊3日にはちょっと大きいので、革製のトランクの機内持ち込みできるものを購入しました。これで、到着時にサッサと出られます。

今までが、スカスカだったので、タカをくくっていましたが、容量が小さくなったので2泊3日でも、小さいカバンにはぎゅうぎゅう。ホテルにはローブがあるだろうから部屋着用のジャージは不要、予備の長袖は半減させて、薬やら歯磨き粉やらは、すき間になんとか押し込んだ感じです。
そして、恒例のセキュリティでの手荷物検査。
「こちらはお客様のですか?」
おっと!来たよ。なんでなんで?
(新調した)トランク内の何かがチェックに引っかかった模様。
(おかしいな。過去に持ち歩いていたものを移し替えただけなのに。。。)
いろいろを「なんとか押し込んだ」新調したトランクを、
「開けてください」
といわれて、
(うお!?開けるの?再度詰め込み?)
「何もないはずなんだけど。。。」。
「液体物があるようです」
確かに液体物はある。が、これまでも運んでいたものばかり。
メンソレータム。
かゆみ止めの軟膏。
飲みかけのウィスキー。(7月に購入)
COLGATEの歯磨き粉。
「こちら(ウィスキー)とこちら(歯磨き粉)はお持ち込みできません。」
「!!!」
前述のようにこれらは、ずっと持ち運んできたものばかり。
「今までずっと大丈夫だったのに何故?」
「規定で決められたものですので」
と、一通りのやり取りをしましたが、「チェックの品質が一定になるようにしないとおかしいんじゃないの?」と捨て台詞で、品物を放棄してゲートを通過しました。
まったく。。。
とここまで書いたところで気がついた。。
これまでは預けていた荷物を手荷物にしたのです。チェックインで預ければ、ウィスキーも歯磨き粉も問題なかったのは、機内持ち込みとの基準が違うからですね。。。
あ〜〜職員の方、ごめんなさい。
2012年1月20日 23:34
前回の記事で、「やっと完了」と書いたのですが、アップした直後に台湾の弁護士事務所から聯絡有り。
「書類足りないよ〜」。
よく見ると昨年もらったメールに、
「定款」と「登記簿謄本」も、台北駐日経済文化代表所(以下、「代表所」。)で認証を受けないといけない
と書いてありました。見落とした。。。
というわけで、追加の書類を整えます。
登記簿は先日法務局から取得してきているのがあります。
しかも、これは公文書ですから、そのまま「代表所」に持って行って、認証をしてもらえばいい。OK!
そして、次は定款。
これは、私文書ですから、公証が必要です。
日本での会社を設立する際にも、法務局に登記するために、公証役場で「公証」してもらい、それを法務局に提出するという仕組みになっています。
さて、「代表所」で認証してもらうための、定款。
「代表所」で、認証してもらう為には、公証役場で、公証してもらう必要があります。これは既に会社設立時に公証してもらっています。(この時の費用は、4万円。)
外国企業の会社設立手続き・必要書類(台湾)JETRO http://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_09/
手元に、設立時に公証してもらった定款は1部(「設立時原本」)ありますが、ここで疑問が一つ。
「代表所」で認証したものは、原本を台湾で提出しなければなりませんので、「設立時原本」を、「代表所」で認証してもらうわけにはいきません。となると、提出用に定款を新たに、公証してもらうのでしょうか?そうなると、新たに4万円かかる?
正解は、「設立時原本」のコピーを、真性コピーとして公証してもらい(5500円)、これを「代表所」で、認証してもらい、台湾で提出するようになります。
というわけで、送付しようと思ったら、今年の台湾の旧正月は、1月23日だそうです。その後1週間は、会社や店舗もお休みが多いとのことで、慌てて送付しても進まないでしょうから、こちらも一休み。
2012年1月14日 23:30
2011年の秋口から進めてきた台湾支社の設立手続きがやっと完了します。
(1)社名の登録予約
これは、5種類の候補を提示して、重複がないか、使用していい名称かなどをチェックしてもらいます。最終的に、決定したのは
日商歐迪爾顧問股份有限公司台湾分公司
(ODR Room Network Inc., Taiwan Branch)
日商(日本企業)
歐迪爾(ODR・・・音の当て字です。かくのごとく教え導く)
顧問(アドバイザー)
股份有限公司(株式会社)
台湾分公司(台湾支社)
という意味ですが、歐迪爾は偶然にも、アドバイザーっぽい名称となりました。
支社長をやっていただく人に考えてもらったのですが、流石。。。
次は登記。
(2)会社の登記
手続きは、法律事務所が代行してくれますが、その為に必要な書類を整えなくてはいけません。
書類1 日本の本社が支社設立とそれに伴うことを決議していることの宣言書。
書類2 支社の代表者の任命と委任状
書類3 支社長の任命と委任状
書類4 弁護士事務所の任命と委任状
これらは、英文の書類ですが、日本の公証役場で公証(1万円/1書面なので4万円必要)してもらい、その後、本社所在地(当社の場合は横浜市)の台北駐日経済文化代表所(国交がないので、ここが登記の代行をします)で、それらを登録してもらいます。(4枚で約5千円)

公証ですが、面前認証といって、公証人の目の前で、当該書類にサインをしてみせて、それを証人したという書類を書いてもらいます。
書類5 会社の設立日、資本金などの証明
書類6 取締役の氏名
書類7 社印の管理証明
これらに加えて、会社の謄本、印鑑証明、設立に関する決議をした日本での取締役会議事録、支社事務所となる建物の大家さんの同意書、建物の納税証明、支社長のIDカードのコピーが必要となります。
大家さんは、ちょっと高齢のご婦人。
書類などがなかなか見つかりません。
そして、「やっぱり貸したくない」みたいなことを言い出しました。
慌てて、よくよく聞いてみると、書類が見つからなくて、面倒くさくなったらしく、結局書類が見つかったのでなんとかここまでこぎつけました。
(3)税務署への申請
登記が完了したら、銀行の取引口座をつくります。
そして、税務署への届出をして、これで会社設立が完了。
弱小企業なので、代表取締役が自ら登記手続きに出向いていったのですが、どこへいっても必ず「委任状は?」と聞かれました。
社長に見えないのでしょうか?貫禄つけないといけないかな。